有機認証事業

これが「有機JASマーク」です。

禁止農薬や化学肥料、遺伝子組換え技術などを使用せず、種まきまたは植え付け前2年(多年草は3年)以上、有機的管理を行った水田や畑で生産されたものが「有機農産物」です。
そんな有機農産物を95%以上使用して、薬剤や有機ではない原材料や製品などが混ざらないように製造したものが「有機加工食品」です。
有機JASマークが貼付されていない農産物や加工食品の名称に「有機」や「オーガニック」といった言葉を使用することは禁止されています。
有機農業は、安心安全な食べ物を供給するだけではなく、自然循環機能の維持増進を図り、健康で肥沃な土壌を作り、環境問題へ配慮するなど、人にも地球にも優しい農業です。

有機JAS制度のあらまし

有機JAS制度制定以前、有機農業の広がりとともに「有機」「オーガニック」「自然」「ナチュラル」といった多様な表現がされるようになり、それが実際にはどのような生産過程を経たのかも含め、消費者にとって「どれが自分の望むものなのか」を判断するのが難しくなることがありました。

そうした混乱と、有機農産物の国際的な基準化の流れの中で、JAS法(農林物資の規格化等に関する法律)が改正され、「有機認証制度」が始まりました。農林水産省に認可された「登録認証機関」によって検査され認証を受けたもののみが「有機農産物」または「有機加工食品」として表示できるようになったのです。

「鹿児島県有機農業協会」は、JAS法に基づく農林水産省に認可された「登録認証機関」として、有機農産物、有機加工食品(有機酒類を含む)、有機飼料(農産)(加工)、有機畜産物の認証業務を行います。

有機食品の検査認証制度って何?

有機の認証を受けるには

    • 有機JASの認証を受けるには、農林水産省に認可された登録認証機関に申請し、検査を受けて判定が行われ認証されます。
    • 認証されると、有機JASマークを使用し、「有機○○」等と表示ができるようになります。認証を受けていない者が有機JASマークを使用したり、「有機○○」と表示を行うと処罰の対象となります。
    • 農林水産省登録認証機関「鹿児島県有機農業協会」では、JAS法に基づき以下の認証業務を行っています。
    • 認証を行う農林物資の区分(及び種類)
      有機農産物。有機加工食品(有機酒類を含む)。有機畜産物。有機飼料(農産)。有機飼料(加工)。
    • 認証を行う区域

      1、生産行程管理者

      日本及び外国。ただし、外国については、生産行程管理者の住所が日本国内である場合に限る。

      2、小分け業者

      全国(日本国内)

      3、外国格付表示業者

      全国(日本国内)
    • 認証を行う事業者の種類
    • ・有機農産物の生産行程管理者

    • ・有機加工食品(有機酒類を含む)の生産行程管理者

    • ・有機飼料(農産)の生産行程管理者

    • ・有機飼料(加工)の生産行程管理者

    • ・有機農産物の小分け業者

    • ・有機加工食品の小分け業者

    • ・有機飼料(農産)の小分け業者

    • ・有機飼料(加工)の小分け業者

        ・有機畜産物の小分け業者

              ・有機農産物の外国格付表示業者

        ・有機加工食品の外国格付表示業者

    • ・有機畜産物の外国格付表示業者

  •  

申請のお申込について

まずは農林水産省のホームページ等により、有機食品の検査認証制度、有機農産物、有機加工食品、有機飼料、有機畜産物の日本農林規格、認証の技術的基準等をご覧ください。誤った情報や独自の考え方は、日本農林規格にそぐわない場合がありますので、申請前に必ずご確認ください。

・JAS法とは
・JAS規格とは
・JAS規格一覧
・有機食品の検査認証制度について
・参考:食品表示法等(法令及び一元化情報)